カテゴリー:共同正犯論
興味深い議論ですが・・・【対話 司法試験論点分析】承継的共同正犯の山口新説を巡って・5・終
阪奈: 先行者が保障人的地位に立つのは、先行者が暴行や脅迫を加えたから(山口厚『承継的共犯論の新展開』法曹時報68巻2号(2016)18頁) 阪奈:だとすると、いかに、先行者の暴行行為後、後行者が共謀加担したとしても、暴行…
詳細を見る保障人的地位の共有【対話 司法試験論点分析】承継的共同正犯の山口新説を巡って・4
阪奈: 私も神渡さんに負けないように頑張るわよ~! ということで、早速ですが、 後行者は先行者に共謀加担することによって、先行者の保障人的地位を共有する(山口厚『刑法総論[第3版]』(有斐閣、平成28年)375頁) …
詳細を見る不作為犯からの正当化【対話 司法試験論点分析】承継的共同正犯の山口新説を巡って・3
阪奈: これまでの中間説は、 後行者が先行者の行為の効果を承継・利用して行為した場合に、承継的共犯の成立を肯定する(山口厚『刑法総論[第3版]』(有斐閣、平成28年)372頁) 阪奈:という学説だったわね。 神渡: そ…
詳細を見る結論の妥当性を確保したい【対話 司法試験論点分析】承継的共同正犯の山口新説を巡って・2
流相: 山口先生の新説を答案に書く人はいないだろうし、勉強するだけ無駄では? 阪奈: 行為無価値論をただ覚えているだけの流相からしたらそうなるでしょうね。 ただ、私は、理解したいの! 試験に出る出ないは、だからあまり関係ないの、私…
詳細を見る改説【対話 司法試験論点分析】承継的共同正犯の山口新説を巡って・1
---ロースクール1階のロビーにて--- 神渡: そういえば、阪奈さん、山口先生の刑法総論の第3版が出ているよ。 阪奈さんはもう読んだの? 阪奈: もっちろんよ! 神渡さん、私を誰だとお思い? 流相: それは、乱暴で、男が嫌いで…
詳細を見る共同正犯の成立要件と犯罪共同説・行為共同説の関係(犯罪共同説vs行為共同説・終)【対話】司法試験論点分析・”暗黒の章” 共同正犯論19
阪奈: 行為共同説に対する、構成要件的に重なり合いのない犯罪間でも共同正犯を認めるとんでもない説という批判は、行為共同説を黒く描いておいて、その黒さを批判する弊に陥っているわね、私が見るところ。 流相: そう? ということは、行為共同…
詳細を見る要は、実行行為の理解の問題です。【対話】司法試験論点分析・”暗黒の章” 共同正犯論18
流相: へぇ~~! なるほどねぇ。 流相: この事例では、ナイフで人を刺すという同一の実行行為についてABは共に実行することを謀っているということなんだ! ん?でも待てよ。 最終的に、行為共同説は上の例…
詳細を見る行為共同説は矛盾しているのでしょうか?【対話】司法試験論点分析・”暗黒の章” 共同正犯論17
神渡: この事例では、AもBもどちらも甲を「ナイフで刺す」という客観的行為の謀議をし、その謀議に従って甲をナイフで刺しています。 甲殺害の意図を持つAと傷害の意図しか持っていないBがナイフで甲を刺すことを謀議し(ただし、Aが甲殺害…
詳細を見る犯罪共同説vs行為共同説【対話】司法試験論点分析・”暗黒の章” 共同正犯論16
玄人: 犯罪共同説と行為共同説とはどういう内容だろうか? 流相: はい! 標語的に言いますと、 数人一罪⇒犯罪共同説 数人数罪⇒行為共同説 流相:です。 阪奈: いきなり標語で言われてもねぇ… 共犯者…
詳細を見る過失犯の構造と共同正犯の議論の射程の交錯ー過失犯の共同正犯ー【対話】司法試験論点分析・”暗黒の章” 共同正犯論15
神渡: 現在では、新旧過失論で過失の構成要件該当行為を認めるわけで、その行為(実行行為)の共謀は可能ですから過失犯の共同正犯の構成要件該当性を肯定することに争いは(ほとんど)ない、といえるわけですね。 流相: ということは、やはり新過失論…
詳細を見る共同正犯の議論の射程ー過失犯の共同正犯ー【対話】司法試験論点分析・”暗黒の章” 共同正犯論14
玄人: ”過失犯の構造” ”共同正犯の議論の射程” 玄人: この2つの議論をしっかり押さえておかないと、過失犯の共同正犯の議論を理解することはできないんだよ。 流相: 過失犯の構造は、新過失論VS旧過失論のことですよ…
詳細を見る旧過失論vs新過失論ー過失犯の共同正犯を巡ってー【対話】司法試験論点分析・”暗黒の章” 共同正犯論13
流相: 無意識の共謀はないことから、過失犯の共同正犯は成立しないのでは? というのが、「過失犯の共同正犯」の成否の議論の出発点なわけですね。 しかし、そう言われるとまさにその通りで、肯定説が成り立つ余地はない気がしてきました・・・ …
詳細を見る過失犯の共同正犯【対話】司法試験論点分析・”暗黒の章” 共同正犯論12
玄人: さて、今度は「過失犯の共同正犯」を検討しよう。 具体例としては次のものがある。 人を野獣と誤認して、甲乙が意思の連絡のもとに、これに向かって発砲した(団藤重光『刑法綱要総論(第三版)』(創文社、1990年)393頁) …
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